高くなった住民税を安くする
所得税の確定申告を提出した方は、住民税の申告をしたこととなりますが所得税が0円だからと言って住民税も掛らないと思ったら大間違い!!
(知ってる人は飛ばして読んでね。)
所得税と住民税は控除額の基準が違うってことを知らない方が案外おおいんですよ、所得税では扶養者1人当たり38万円(16歳未満除く)なのですが、住民税だと扶養者1人当たり33万円なので複数の扶養家族がいる場合は大きく違ってきます。
各種生命等も所得税と住民税では違います。平成24年度の所得税では下記のとおり
所得税 住民税
?一般の生命保険 40,000円 28,000円(上限)
?個人年金保険 40,000円 28,000円(上限)
?介護医療保険料 40,000円 28,000円(上限)
所得税の控除の合計額は12万円が限度額ですが住民税は7万円が限度額となるので。所得税で上限の12万円控除になると思っていても住民税の計算をすると税額が発生する事があります。所得税の計算をするときに住民税の控除額を書き込みながら計算すると無駄な控除(すでに所得のない方に控除がついている等)を無くすることが出来ます。
バージョンアップしました。20170215(扶養家族等の入力が分かりやすくなったと思います。) ※なお、計算結果はすべてのパターンを網羅していないので、使用者の責任において使用できる方のみご使用ください。計算等について指摘事項がありましたら投稿してくだされば修正するかも知れません。
扶養と国保地震保険や医療費控除
一般的に見落としがちな控除です。該当のある方は修正申告を行ってください。
・1月1日から12月31日の間に亡くなった方でも控除の対象にはなるので入れましょう。
(その年内に生まれた方、亡くなった方、収入のない家族がいる等の方)
・世帯内で国民健康保険料を支払っている者がいるが社会保険料の控除に使っていないものがある。(世帯内(同一生計内)であれば収入のある方が申告控除を使ってもよい。)・地震保険料等の支払い証明書がある。
(例:年金生活者の父の名義で地震保険等(火災保険)を支払っている場合は、扶養者の申告時の控除に使用出来る。)
・これまで収入があったが退職したが扶養されてはいない。(給与収入が103万以下の方は控除対象となるので扶養に入れましょう。)
・離婚等でシングルマザー、シングルファーザーである。
扶養者がいる寡婦は特定寡婦 所得税 35万円
住民税 30万円
・医療費が年間10万円以上支払っている。
・扶養者に障害者がいる等
上記の内容がよくある注意事項です。
介護保険対象でも申告上は障害者控除対象となるかも
・障害者とは
65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
□分かりにくいので例をあげると
特別養護老人ホーム等に入所しているが障害者ではない者などです
・市町村役場で証明書を貰って申告書に障害者と同等とみなされるとこれらの控除が付きます。
所得税控除額 | 住民税控除額 | |
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
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