マイナンバーカードで医療費控除は損?
マイナンバーカードで医療費控除の申告が出来るようですが、個別のマイナンバーカードででは個人ごとの医療費しか集計されませんので、まとめる為には更に別の設定登録を行う必要があります。
家族分の医療費も合算して申告する場合は、マイナポータルサイトで代理人設定の登録が必要です。 本人と家族の間で代理人設定をします。当然その家族もマイナンバーカードを取得していなければ合算する事ができません。
さらにマイナンバーで年間の医療費が集計されるのは翌年の2月9日に申告年分の1月~12月分までの医療費情報が一括で取得する事が出来ます。ということは余裕を持って還付申告書を作成をすることが出来ません。自分で申告書を作成し還付申告書を提出する方は1/4から税務署に提出することが出来ますので、前もって計算する方にはおそすぎる日程です。
って事で、結局は領収書とドラックストアのレシートを電卓やエクセルで集計するのが一番って事になります。
理想的な医療費控除で還付申告
世帯主が家族全ての医療費を支払っているとすれば、すべて世帯主の申告分の医療費としての控除額にする事ができます。
国で作った便利なマイナンバーカードですが、全ての世帯で最も効率のよい申告書を作成してくれるわけでは無いことを知ってほしい。
さらに、ドラックストアで購入した対象医薬品もマイナンバーカードは集計してくれないので対象から外れてしまいます。
通院の為の、公共交通機関やタクシー代(場合による)、僻地などでは自家用車での通院費も医療費の対象となる場合もあります(医師、税務署が認めてくれた場合等)

↑自分で計算して税金をⅠ円でも少なく支払いたい方はこちらへどうぞ
税金は多少多く納めても良い方は簡単なマイナンバーカードで集計
税金は多少多く支払う事に抵抗が無い方は、時短でマイナンバーに集約されている情報だけで申告するのも良いでしょう。って思いましたが・・・。医療費の情報をどこからみれる??
って悩んでしまいました。
※マイナポータル連携をご利用になるには、マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)が必要です。スマホでご利用できます。
※医療費について、令和3年分の確定申告では、令和3年9月~12月分の医療費通知情報(保険診療分)が取得可能です(令和4年分以降は1年間を通した医療費通知情報(保険診療分)が取得可能となる予定です。)。 |
ああっ、やっぱりですね。ICカードリーダーが必要。
いやiPhone(スマホ)で作ればICカードリーダーがなくとも出来るので調べて見ました。
スマホの画面で申告の全てを行うのはちょっと厳しすぎますよね~。
生命保険や年末調整、ふるさと納税、株式の特定講座も対応予定とありますが、考えれば考えるほどめんどくさい感じが漂ってきます。
マイナンバーカードで利用出来る制度と添付書類の内容を理解している必要があるので、ある程度申告書の書き方や制度を十分理解している方しか効率的に利用できる気がしません。
っていうか、今の私も使うのは無理な感じ。
少しですがふるさと納税も行っていますが、ふるさと納税を行う際にマイナンバーカードを提出していない、届く証明書はふるさとチョイスやさとふるでのログイン時の住所と名前。楽天に関しては楽天カードの住所と名前になっているのでクレカの住所となるので正確には正確なのだが。
どうも納得出来ない仕様な感じです。
マイナンバーとどして紐づけ出来るのか全く不明、頭の良い方はなんとかしているのか・・。
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