高額医療費還付申請
- 同じ月内の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を越えた時には、お住まいの市町村に請求する事により、一定の額を超えた分が後で払い戻されます。
- 下記の条件を満たす方は印鑑、保険証、通帳を持参して、市町村役場かご自分の健康保険組合に提出しましょう。
区分 | 限度額 |
---|---|
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円 (多数該当 140,100円) |
標準報酬月額 53万から79万円 |
167,400円 (多数該当 93,000円) |
標準報酬月額 28万から50万 |
80,100円 (多数該当 44,400円) |
標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 (多数該当 44,400円) |
住民税非課税 | 35,400円 (多数該当 24,600円) |
※詳しくはお近くの市役所等でご確認ください。
区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得 | 外来44,400円 外来+入院80,100円 |
一般 | 外来12,000円 外来+入院44,400円 |
非課税世帯-2 | 外来 8,000円 外来+入院24,600円 |
非課税世帯-1 | 外来 8,000円 外来+入院15,000円 |
※現役並み所得者とは同一世帯に一定の以上の所得(課税所得が145万円以上の方)が居る場合、
ただし、収入の合計が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合には383万円未満であると申請した場合には「一般」の区分と同じになります。
※「非課税世帯-1」とは、住民税非課税世帯で世帯の所得が一定基準に満たない方単独世帯
年収80万円以下 2人世帯の場合 年収160万円以下
※「非課税世帯-2」とは、住民税非課税世帯で世帯の所得が0円
- これ等の事から、1月以内に一定額を超えた場合が高額医療費となることから、入院日を自分で決めれる場合で1カ月程度で退院できる場合は月初めから入院した方がお得となります。
※この場合の上位所得者とは基礎控除後の所得が年収600万円を超える世帯
私が体験した高額医療費の落とし穴(大げさですが・・。)
7月17日入院 | 8月6日退院 | 支払額合計 |
---|---|---|
医療費約35万円 | 医療費約8万円 | 合計支払額約43万円 |
7月分は高額医療費により80,100円が上限となる | 8月分はそのまま請求で80,000円 | 高額医療費で補填される分を控除すると160,100円 |
※入院期間が20日間なのですが2ヶ月にまたがる事によって倍額の支払いとなってしまいます。
※ご自分で入院初日を決めれる方は月初めに入院すると節約になります。(まあ、なかなかそんな余裕のある入院は出来ませんが参考までにどうぞm(__)m