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医療費控除の5つの罠と見落としがちな控除

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医療費控除の5つの罠

医療費控除とは毎年1/1から12/31までに支払った医療費を合計し、一定額を超えた額は所得控除の対象とする制度です。
一般的には所得の5%または10万円を超えた分のいづれかで、有利な方となります。

例:所得が200万円を超える方は10万円を超えた分

例:所得が120万円の方は6万円を超えた分

罠その1

よく聞かれるのは支払った医療費が10万円を超えていないので、医療費控除の対象とならない為、還付申告しなかったという方もいますが、所得の5%を超えた分が対象となるので、仮に所得額が120万円であった場合は6万円を超えた分が控除額となります。

支払い医療費が10万円未満の方も一度確認しましょう。

ご自分の所得額がいくらか不明の方は一度、市役所税務課や税務署で確認してみましょう。

罠その2

医療費を支払った方が世帯主の場合は世帯主が申告し還付を受ければ良いですが、もしその世帯の中で医療費を支払う担当を決めているならばその方が申告をする事も出来ます。家賃生活費はお父さん、医療費はお母さんと決めている世帯は所得の少ない方が支払うことでより多くの医療費控除対象額が計算され、多くの還付を受ける事が出来る場合も有ります。

罠その3

医療保険金や高額療養費の払い戻し額を合計30万円受け取った場合に、入院治療費支払いで25万円支払った場合に医療費控除の申告に記載する「補填される金額」は25万円としてもよい。

※健康保険組合からの出産一時金は出産の為の給付金等とされ出産時に支払った医療費から差し引き必要がある。

※出産一時金は所得には加算しなくとも良い。

出産応援給付金子育て給付金はそもそも医療費を補填するものではないので「補填される金額」としなくとも良い。

罠その4

介護施設に入所している扶養家族がいる場合は、支払った費用のうち医療費相当分と認められる部分があります。各制度施設によって違いがありますが、特別養護老人ホームの場合は支払った費用のうち約半額程度が医療費相当分として医療費控除の対象となります。その場合いくら医療費の対象なのか不明ですので施設から医療費対象分の証明書を発行してもらい、その額を医療費控除の額とする事が出来ます。

罠その5

保険対象外の支払い医療費も医療費控除額となるので、インプラント等の高額医療を受けられた方の場合は、支払い医療費は200万円までが控除額となります。

 

見落としがちな控除

要介護者等で痴呆、認知症の場合は、障害者相当の控除が得られる場合があります。高齢者で介護認定を受けられている方は、市町村役場等で対象となるか確認し証明書を交付されることで障害者程度の控除額が適用される場合があります。
介護者のお住まいの市町村役場の保険福祉担当へお問い合わせください。
例:障害者控除27万円・特別障害者控除40万円・同居特別障害者控除75万円

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