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抵当権抹消登記はローン終了後には忘れずに

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抵当権抹消登記について

抵当権抹消登記を自分で申請する為のページです。エクセル様式等を無料でダウンロード出来ますので一度挑戦してみてください。

1 事前調査

書類等と現地の整合性等の事前調査を行います。

  • 管轄の法務局で建物の登記簿謄本(登記事項証明書)、を取得しましょう。
  • 最新の登記簿謄本(登記事項証明書)、登記済証がある方はそれを使用します。

2 各種書類、証明書等の準備

抵当権抹消登記に必要な書類を金融機関等から集めます。

  • 抵当権設定契約証書(登記済証)
  • 抵当権解除証書等(金融機関によって様式、名称が違います)
  • 抹消登記用の委任状
  • 代表者事項証明書(金融機関の名称、支店名が変わった場合は履歴事項一部証明書が必要になります。)発行から3ヶ月以内に限る

※金融機関から預かった代表者事項証明書は使用後金融機関へ返却しなければならない場合は原本還付請求の手続きをしなければなりませんので、
代表者事項証明書のコピーを申請書に添付しましょう。コピーした余白に「原本に相違ありません。年月日 住所 氏名 押印(登記申請書と同じ印)」と記載し原本還付しましょう。

3 抵当権抹消登記申請書の作成

法務局に提出する申請書を作成します。

  • 用紙はA4の通常のコピー用紙で大丈夫です。
  • エクセル形式で抵当権抹消登記申請書の様式を用意しましたので説明を確認し訂正しながら記入してください。
  • 記入内容は登記簿に書かれているとおりに記入してください。

4 登録免許税の納付

提出する法務局にて登録免許税分の収入印紙を購入し、登記申請書の裏につづった 登録免許税納付用台紙(普通のの白紙)に貼り付けて契印をして提出します。

抹消の登記の登録免許税は、土地又は建物1個につき1,000円です。20個以上の不動産についての抹消の登記をするときは2,000円となります。

5 登記申請書の綴り方(とじ方)、用紙の順番

法務局へ提出する登記申請書を綴って提出します。

  • 登記申請書、登録免許税台紙、抵当権解除証書、委任状の順に綴ってホチキスで留めます。
  • 上記書類の下にさらに金融機関から受取った抵当権設定契約証書をクリップ留めにします。
  • 返信用にさらに写しを1部添付します。(図の様にクリップで留めて提出してください。)

6 登記申請書の提出

 

□持参して提出

  • 登記申請書一式を管轄の法務局へ行き提出しましょう。
  • 何日程度で登記が完了するか登記官より確認し、電話連絡をいただける場合は登記完了時に連絡してもらうようにしましょう。

□郵送で提出

  • 郵送する前に提出する法務局へ電話で添付書類、押印の有無、申請書に記載する提出月日等に不備がないか確認しましょう。
  • 郵送する場合には封筒の表に「不動産登記申請書在中」と記載し、書留郵便にて送付しましょう。
  • 郵送での申請の場合は返信用の封筒に切手を貼って同封することも忘れずに。

7 完了

□持参して提出した場合

  • 登記が完了した旨の電話連絡又は登記完了予定日以降自に法務局へ電話をして登記完了済みかを確認します。
  • 登記が完了した場合は登記申請書に押印した印を持参して取りに行きましょう。(本人以外の場合は委任状、身分証明書等が必要になります。)
  • 登記済証(登記完了証)を受け取りすべて終了です。

□郵送で提出した場合

  • 記載ミス等がなければ10日ぐらいで登記済証(登記完了証)が送られてきますのでそれを受け取り終了です。