すべてを理解してから行動しようと思うのは間違い、少しづつ修正しながらよくしていけばいい
当HPについて
何となく敷居が高そうな法務局(登記所)、そして登記事務は司法書士や土地家屋調査士に依頼しないと登記申請手続きが出来ないと思ってはいませんか? 本来、登記は自分で行わなくてはいけませんので、当然自分で登記申請書を作成提出することができます。
しかしながら、権利関係が複雑に入り組んだ物件や、測量が必ず必要な事例は自分で登記申請を行うのは非常に難しい事もありますので、それらの物件は司法書士、土地家屋調査士に依頼した方が無難です。
当HPでは簡単に出来そうな滅失登記、地目変更登記、建物表題登記、建物保存登記、抵当権抹消登記、相続登記などは、自分の手間を惜しまなければ出来るものを紹介しているので、一度挑戦してみてはどうでしょうか?
使いやすいようにエクセルファイル形式(図面はJWWファイル)にて登記申請の解説と、各種様式を用意いたしましたのでご覧下さい。
自分でやれば激安で登記が出来たりしますよ。
建物滅失登記
建物を取り壊した場合には、建物の滅失登記を行わなければいけません。なぜ建物滅失登記申請を提出しなければいけないかって?
- その土地を売る際に建物の滅失が必要になります。現存しない登記済みの建物があるまま売るわけにはいけませんし、売った場合は権利関係がさらに複雑になりますので土地を売る際には必ず滅失登記を行ったほうが良いでしょう。
- 土地を担保に銀行から融資を受ける際も建物を滅失していないと融資を受けれない可能性があります。
- 建物の滅失をしていない土地の相続をする場合も、権利関係が複雑となり多額の費用と時間を費やす事となりますので、取り壊した際には直ぐに建物滅失登記の申請をすることをお勧めいたします。
- もしもすでに亡くなった方の建物を滅失する場合は関係書類等を用意して滅失登記することが出来ます。
- 建物滅失登記はこのHPで紹介している登記の中でも一番簡単ですのでぜひ一度挑戦してみてください。
- 建物を取り壊して滅失登記も終了したのに固定資産税を納めているという方が稀にいるようですので注意が必要です。
上申書のサンプルも用意しましたので、必要な方は無料ダウンロードしてお使いください。
地目変更登記
現在の土地の使用状況が変わった場合、又は変えたい場合は地目変更登記が必要となります。このHPでの説明は市街化区域の農地の地目変更登記を対象としています。
- 農家以外の方(50a(30aの地域もあり)以上の農地を持っていない方)は農地の取得が出来ませんので宅地に地目を変更してから売却しなければいけません。
- 市街化調整区域は農業委員会の許可が必要となりますので、最初に農業委員会に相談してください。(市街化調整区域とは市街化を抑制する区域なので手続きが大変です)
- 市街化区域の場合は農業委員会へ4条届出を提出し、農業委員会から農地転用届出受理通知書を添付し法務局への申請の必要があります。
建物表題(表示)登記
建物表題(表示)登記とは建物を建てて、その建物がどの様な場所に如何なる建物(種類、構造、床面積)が建っているかを登記簿へ表示させる作業のことです。今までなかった建物の登記簿を作成する作業となります。
私の知り合いでは支払った人はいませんが、建物を建ててから1ヶ月以内に登記をしないと10万円以下の過料(比較的軽微な行政上の義務違反行為に対する制裁として科する一種の金銭罰)になるそうです。登記を行わないと原則として過料となるのでぜひ登記しましょう。
JWW形式で参考図面を用意していますので、なんとか図面さえ書ければ建物表題登記はそれ程難しくはないので、ぜひ本人申請に挑戦してみましょう。
建物保存登記
建物を新築した場合には、最初に建物表題登記を行って、その後に所有権保存登記の申請を行います。
これを行って初めて、第三者に対して所有権を主張することが出来ます。
保存登記をしていないと第三者に対して所有権を主張することは出来ません。表題登記を自分で行った方は保存も自分で行うことをお勧めします。
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記とは、住宅ローン等の返済が終了した場合に、抵当権の登記を抹消します。抵当権等を抹消しないで放置しておくと、売却の際や再度抵当権を設定する際に不都合や面倒になります。ローン等の支払いが終了した場合には速やかに手続きをした方が良いですね。
- ネットで「抵当権抹消登記」等と検索すると5,000円代からありますので忙しい方はそちらを利用した方が簡単かもしれません。自分で行っても最低2回は登記所(法務局)へ行かなければいけません。
- 一般的に司法書士さんですと20,000円ぐらいが相場の様です。(条件や地域によって異なります)。
所有権移転登記
所有権移転登記とは、不動産の売買・贈与等によって不動産の所有者が変わった場合に行う登記で、所有者が変わったことを登記する事で初めて第三者に対抗する事が出来ます。
他人からの売買や購入時は自分で登記する事はお勧め出来ませんが、両親から土地の贈与を受けた場合などは自分で登記する事をお勧めします。(登記簿がきれいな場合)
権利書の封を開ける場合
売主から権利書(登記識別情報通知)を預かった場合は、アルミシールで封じられている場合は、慎重に剥がす必要があります。アルミシートが固着して上手に剥がれない場合があるようです。(現在は対策済みで紙での袋とじとなりました。)
アルミシールの場合は、ドライヤーなどで暖めてから剥がすことをお勧めいたします。事前に法務局へ相談してから作業しましょう。
相続登記
相続登記も自分で行えば、簡単で安価に行なえますが、多額の財産がある場合や、借金の方が多い場合などや、相続人間で揉め事がある場合は、司法書士に依頼したほうが安心です。
大した財産がない場合や、仲の良い兄弟間で相続する時はご自分で行うことをおすすめします。
住所変更登記
普通の方であれば、もっとも簡単に出来る登記です。
私も何回か申請してみましたが、事例として上申書を作る、戸籍の附票はない場合は大変面倒な作業となる場合もあります。当HPを見る方には参考になると思いますので住所変更登記にチャレンジしてみてください。