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すでに建物が存在しない場合の滅失登記申請

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建物が存在せず所有者不明の滅失登記申請

土地の所有者であるが、その土地の建物はすでに解体及び倒壊している場合などで、建物の所有者の所在が不明、失踪の場合に土地所有者が行う滅失登記申請です。

 

所有者が不明にな例として

・親類の土地に建物を建設したが、離婚や失業、破産等で建物の所有者が失踪し、行方をくらました場合。

・数十年前から更地だが、失踪中の前所有者の建物の登記だけ残っている土地を購入した場合。

 

注意:基本的に建物所有者が滅失登記申請を行うことが基本ですので、所有者が失踪し滅失の手続きが不能の場合に提出する上申書です。

 

このような場合でも「上申書」を添付する事で建物滅失登記申請を自分で行うことが出来ます。もし、土地家屋調査しに依頼した場合、通常の滅失登記よりさらに数万円多くの費用を支払う事になります。

作成例を紹介します。

建物滅失登記申請に取毀証明書を揃えることが出来ない

建物滅失登記を行う際に、取毀証明書がなぜ添付出来ないかの理由を記載した「上申書」という書面を作成することで取毀証明書が無くとも失登記申請できます。

 

上申書には、なぜ取毀証明書を添付出来ないのかの理由をわかりやすく記載し提出しなければいけません。

 

上申書さえ出来れば通常の滅失登記申請とほぼ変わりません。むしろ業者から証明書を貰う必要がないので安く申請出来る可能性もあります。

上申書の作成例

 

建物滅失登記に添付する上申書の無料ダウンロード(ワード形式)

建物滅失登記に添付する上申書の無料ダウンロード(PDF形式)

※ダウンロードファイル2枚目は記載可能です。PDFの場合は手書きでも作成可能です。

上申書には印鑑証明書と実印が必要

上申書には、ご自分の印鑑証明書をお住まいの市役所から取得し添付する必要があります。
さらに、印鑑証明書を取得したその印を「上申書」に押印しましょう。

※法務局によっては取り扱いが異なる場合もあります。認印で可能の場合は当然印鑑証明書も不要です。

滅失登記申請書の作成

残るは、滅失登記申請書の作成ですが、こちらに説明とひな形を用意しましたので御覧ください。

建物滅失登記を自分で提出すれば4万円節約(テンプレート無料)
建物滅失登記の必要性と手続き 建物(小屋等も)を解体した場合は、建物滅失登記を行う必要があります。滅失登記を行わないでいると固定資産税納付書がそのまま届き、無駄な税金を払うことになりますし、さらに土地の売却を行う際に購入者が建物を建てられな...

 

建物滅失登記申請書の取壊し日の日付は?

取壊しの日がわからない場合の滅失登記申請書の取り壊し年月日は下記のように記載します。

「年月日不詳取毀」または「令和○○年月日不詳取毀」

、「平成○○年月日不詳取毀」

壊した年だけ分かる場合は「平成21年月日不詳取毀」と記載します。

 

上申書の添付出来ない理由を変えたいけど自分では・・・

上記の上申書の添付出来ない理由を変更したいけど、自分で上手に理由を書けない場合は、法務局の無料相談へ上記作成例を持参し添削して貰う方法が良いでしょう。

昔と違って最近の法務局の職員は親身になって相談の対応をしてくれますので、事前に電話等で予約を取得し相談するのが最適です。

注意 法務局の職員にも不親切で無愛想な方もいらっしゃいますので、あくまでも下手に出て、教えを乞う形で、上申書の添削をお願いするなどして、滅失登記を行いましょう。ネット情報で見つけた雛形を持参したのに「なぜ出来ないのか!」等と食って掛かってはいけません。穏やかに行いましょう。

 

 

いかがでしょうか?

これで、専門の業者へ依頼するよりも3~6万円程度節約出来ます。

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