介護者を抱えると何かと大変です。少しでも負担が少なくなる方法を掲載しています。
最近は介護施設でも住所を移してくださいと言われないようなので、元のご自宅での住所となっている場合が多いと聞きました。そのような場合でも生計が別という事であれば世帯を分離することで介護保険料の算定に響かない方法を選択するのも手です。
最終的に特別擁護老人ホームへ入所になれば一人世帯になるわけですから、先取りして同じ家の中で世帯を分けてもなんら問題はありません。
同居家族でも、通帳・支払いなどを分けている場合は文句なしに別世帯に出来ます。別世帯にすると色々なメリットがあります。
介護保険料の算定
※今回は世帯で住民税を払っている世帯のみの説明をします。世帯中で住民税を払っていない世帯はすでに軽減されている場合がほとんどですので、お住まいの市役所へお問い合わせください。
- 介護保険料は世帯の所得によって算定されます。
- 世帯全員が住民税非課税出、課税所得合計が80万円以下の場合は大幅に介護サービス費が安くなる場合があります。
- 介護される方を世帯分離してしまうと所得が多い世帯は大幅に保険料が下がります。
- 介護される方を確定申告時の扶養にいれて扶養控除している場合でも問題なし(保険料生活の面倒見ているとするとそのまま申告上の扶養に入れることが出来ます。)
- 世帯を分離していても扶養控除に入れる事は特に問題ありませんし、医療費も支払っている場合は支払った医療費を申告の際に医療費控除に加えても大丈夫です。
世帯分離の方法
- 市役所等で手続きをするだけですが、その際に「介護保険を安くするために分離します。」とは言ってはいけません。「色々あって生計を別にしているので世帯分離します。」
- とかの理由でなければ同じ住所地で暮らしている場合は断られる場合がありますので目的を間違いないようにしましょう。
- 「我が家の方針です」とか「今後、特別擁護老人ホーム等へ入所するための準備ですとか。」そのようなことを理由にしたほうが・・・。
世帯分離のデメリット
- 自動車保険を家族割引等の適用を受けている場合、家族全員が保険対象となりますが世帯分離をした場合は家族割引が適用されない場合は、別途自動車保険を掛けなければいけません。
- 分離した方も国民健康保険を支払っている場合は、2つの世帯になることで保険料が高くなる場合があります。
- 世帯を分離した方の住民票を交付してもらう場合に委任状等が必要になります。
- 町内会等のの寄付金(維持費?)が世帯ごとに割り振られる場合もあります。
※地域によっては、対応が違う場合がありますので調査を行って自己責任でお願いします。
※世帯分離する際は、分離後の国保税や介護保険料がいくらになか、試算してから行うことをお勧めいたします。(試算は市役所担当で行ってくれます。)