相続登記を自分で行う場合の注意点
権利関係が複雑ではない相続登記は自分で行うことが出来ますが、被相続人(亡くなられた方)が何度も住所を変更、
又は離婚再婚を繰り返している方の相続登記はかなり困難な状況となりますので、専門家に依頼する方が効率的な場合もあります。
自分で相続登記を出来そうな方は、挑戦してみましょう。
- 相続人に未成年者が居ない
- 相続人に失踪、生死不明者が居ない
- 資産を把握することが出来る
- 債務超過ではない
- 遺言書がない
これらの条件で、相続人の方々も納得している場合は自分でも、相続登記を行うことが出来るかもしれません。
多額の資産をお持ちの方や、相続人同士で金銭トラブルがある場合は、最初から司法書士に依頼するほうが良いかも知れません。
相続登記申請書の作成について
所有権移転登記 相続の様式
遺産分割協議書と相続の所有権移転登記の様式のみをつくりましたので、必要な方は使ってください。
- 所有権移転登記(相続)登記申請書の様式 (エクセルファイル)
相続関係説明図、遺産分割協議書作成例その2 - 登録免許税の計算方法
所有権移転登記 相続
1 事前調査
- 相続する物件の確認
- 地番地目を調べる
2 各種書類、証明書等の準備(必要書類、添付書類)
□必要書類
- 印鑑証明書
- 住民票(住民票コードの番号のみでも可)
- 固定資産税評価証明書(私道、墓地など(非課税の土地がある場合))
(私の場合は固定資産税の納付書と一緒に送られてくる書類で代用できました。(原本を添付))
※非課税の土地がある場合は役場の税務担当よりにて固定資産価格通知書をもらってきました。非課税の土地の
仮の評価額を記載した書類です。登録免許税の計算に必要です。
手数料は無料です。
※住民票コードはマイナンバーとは別ですので、住民票を取得する際に選択し申請すると住民票コードが記載された住民票を取得出来ます。
上記の書類を添付して申請します。
登録免許税の計算
固定資産評価額の合計額の千円未満を切り捨てた額の4/1000を計算して、100円未満を切り捨てた額が登録免許税となります。
計算例
10,350,256円+20,151,821円
=30,502,077円
端数切捨て 30,502,000円×0.004=122,000円
登録免許税分の122,000円の収入印紙を登記申請書の余白に貼って納めます。
相続放棄に関するその他の注意事項
※被相続人の死亡等の事実を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わないと相続放棄は出来なくなります。
※遺産分割協議書複数作成しなかった場合に銀行等に提出する場合は「原本還付」の手続きを行う必要があります。
又金融機関提出用の遺産分割協議書を別途作る方法もありますが協議書が複数になるため、相続人等で協議し必要部数の遺産分割協議書を作成しましょう。