建物保存登記について
建物保存登記を自分で行う方法を紹介します。自分で行うことでお安く保存登記を行うことが出来ます。
一般的な登記費用を計算してみたらこんな感じに
一般的な登記費用とは 私が個人的に調べた一般的な登記費用です。(地域及びネット対応業者によって違いがあるので参考にどうぞ。) 自分で作成提出すると、登録免許税と手間賃のみで、登記が出来ます。 たった数枚の書類を作成するだけで、数万円を節約で...
1 事前調査
書類等と現地の整合性等の事前調査を行います。
- 管轄の法務局で建物の登記簿謄本(登記事項証明書)、を取得しましょう。
- 最新の登記簿謄本(登記事項証明書)、登記済証がある方はそれを使用します。
- 住宅用家屋証明書を提出する場合で、建物の評価額が決定していない場合もしも管轄の役場にて評価額の決定が行われていない場合は
「新築建物価格認定基準表」に基づいて課税標準額を算出するので保存登記申請を提出する法務局より基準表見せてもらいましょう。
2 各種書類、証明書等の準備
建物保存登記に必要な書類を業者等から集めます。
- 家屋の登記事項証明書又は表題登記済証
- 建築確認済証
- 住宅用家屋証明書(この書類を添付すると登録免許税を軽減することが出来ますので管轄の役場に「住宅用家屋証明書」を提出して証明してもらいましょう。
(住宅用家屋証明書の様式は各市町村によって違う場合があります。この様式は一例です)
登録免許税が4/1000→1.5/1000となりますので
評価額2,000万円の場合8万円 軽減措置後3万円になりますので是非提出しましょう。
住宅用家屋証明書の申請
□必要書類
- 住宅用家屋証明申請書(2部)
- 住民票
- 表題登記済証又は登記事項証明書
- 売買契約書(建売物件の場合)
これらの書類を管轄の役場の固定資産担当へ提出して住宅用家屋証明申請書を証明してもらいます。
尚、住民票、表題登記済証又は登記事項証明書は原本の提示またはコピーの提出でよいので確認後は原本は返してもらいましょう。
※住宅用家屋証明書の要件
- 個人が自己の居住の為に使用する家屋であること
- 床面積が50平米以上であること
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること
- 新築又は取得後1年以内の家屋であること
3 保存登記申請書の作成
法務局に提出する申請書を作成します。
- 用紙はA4の通常のコピー用紙で大丈夫です。
- エクセル形式で保存登記申請書の様式を用意しましたので説明を確認し訂正しながら記入してください。
- 記入内容は登記簿表題部に書かれているとおりに記入してください。
4 登録免許税の納付
提出する法務局にて登録免許税分の収入印紙を購入し、登記申請書の裏につづった 登録免許税納付用台紙(普通のの白紙)に貼り付けて契印をして提出します。
5 登記申請書の綴り方(とじ方)、用紙の順番
法務局へ提出する登記申請書を、下記の順通りにとじて、提出します。
- 登記申請書、登録免許税台紙、住民票の順に綴ってホチキスで留めます。
6 登記申請書の提出
□持参して提出
- 登記申請書一式を管轄の法務局へ行き提出しましょう。
- 何日程度で登記が完了するか登記官より確認し、電話連絡をいただける場合は登記完了時に連絡してもらうようにしましょう。
□郵送で提出
- 郵送する前に提出する法務局へ電話で添付書類、押印の有無、申請書に記載する提出月日等に不備がないか確認しましょう。
- 郵送する場合には封筒の表に「不動産登記申請書在中」と記載し、書留郵便にて送付しましょう。
- 郵送での申請の場合は返信用の封筒に切手を貼って同封することも忘れずに。
7 完了
□持参して提出した場合
- 登記が完了した旨の電話連絡又は登記完了予定日以降に法務局へ電話をして登記完了済みかを確認します。
- 登記が完了した場合は登記申請書に押印した印を持参して取りに行きましょう。(本人以外の場合は委任状、身分証明書等が必要になります。)
- 登記済証(登記完了証)を受け取りすべて終了です。
□郵送で提出した場合
- 記載ミス等がなければ10日ぐらいで登記済証(登記完了証)が送られてきますのでそれを受け取り終了です。