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登記簿(登記事項証明書)の見方

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不動産の登記簿とは

登記簿といっても、法人登記簿もありますが、このページは不動産の登記簿について説明します。不動産登記簿は、個人や法人の財産である土地や建物の住所や構造、面積、所有者さらに権利関係までを公の帳簿に記載して、誰でも自由に見られるものです。誰でも見れることにより安全に土地や建物を取引できます。

法務省のウェブサイトから転載 http://www.moj.go.jp/

表題部とは

登記簿(登記事項証明書)に記載されている、一つの建物ごとに作成される登記の記録のうち物理的な位置や面積、構造を記したものです。

一 所在・地番
その土地の位置を示す住所
都市計画や区画整理により居住表示と実際の住所が違う場合がありますので、市町村役場にて確認しましょう。
住所と地番が同じ市町村も沢山あるので関係のない方の沢山あります。不安のかたは市役所で確認ください。

二 地目
その土地の利用状況によって定めたものですが、実際の地目と現況が一致しないものもあります。地目によって土地の課税額の評価額が決まりますが、現況地目といって法務局の地目が山林でも雑種地として課税されているものもあります。こちらも課税している市役所にて確認してください。

三 地積
単純に土地の面積のこと
単位は平米(?)で宅地・鉱泉地の場合は小数点以下第二位まで表示され、それ以外の地目は10平米(?)以下の場合は小数点は表示されません。

法務局の登記簿に地籍が記載されている場合でも、正しい地籍が記載されているとは限りません。現在の光波測量やGPS測量がない頃のものを実測すれば必ず違っている場合がほとんどです。正確な面積で購入する必要がある場合や、根拠が必要な場合は測量業者から測量してもらいましょう。

四 家屋番号
建物を建てたばあいに建物を特定するために、法務局の登記官が建物ごとに付ける番号です。

五 種類
建物が何につかわれているか用途を示したもの。主に住居、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、工場、料理店、倉庫などがあり全部で37種類が規定されています。

六 構造
建物の構造は、主たる部分の構成材料、屋根の種類、階数の三要素から成り立っておりそれらの組み合わせ、構成割合によって表示されます。

構成材料の区分け例
木造、土蔵造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンクリート造

屋根の種類
瓦葺き、スレート葺き、亜鉛メッキ鋼板葺き、合金メッキ鋼板葺き(ガルバリウム)、陸屋根、セメント瓦葺き、アルミニウム葺き等があります。

階数
何階建てかを示すものですが、中二階やロフトなど容易に判断出来ないものもあり、増築などにより実際と異なるものもあるようです。

甲区とは

その不動産の所有権に関する事項が記載されている部分で、過去から現在に至るまでの所有者が上から順に記載されています。
目的・・・所有権の移転、所有権保存
原因・・・売買、相続、贈与、差押
権利者その他の事項・・・所有者が誰なのか、権利者が誰なのかが表示されます。

乙区とは

その不動産に所有権以外に関する権利が記載されます。所有権以外の権利としては、抵当権、根抵当権、質権、地上権、賃借権などがあります。抵当権は住宅を購入した場合や金銭を借りた場合に返済が滞った際に、弁済する為の担保を設定した権利です。
抵当権を設定した債務者の氏名や債権者の氏名住所が記載されます。

最後にこれらの内容をすべて理解し、取引することは難しい場合もありますので不明な点は法務局、司法書士、土地家屋調査士にご確認ください。