特別養護老人ホームに入所している方は一部は医療費
医療費控除とは
確定申告や住民税の申告の際に医療費控除分を提出すると税金が安くなる制度があります。その対象の費用を知らずに払ったままにして損をしている方はこれからでも遅く無いので医療費控除対象分を調べて確定申告を行いましょう。
対象となる医療費
病院で支払った治療費、調剤薬局で支払った治療に必要な医薬品、入院費用、出産費用、治療目的の歯列矯正、医療器具の購入、通院に必要な電車バスなどの公共交通機関での交通費、6カッ月以上寝たきりで治療を受けている場合のおむつ代金、老人介護施設の自己負担額又はその一部対象分 |
これらは医療費として申告し控除出来ます。
非対象になる医療費と誤解しがちな費用
対象とならない医療費のような支払い例
健康診断の費用、医師への謝礼金等、親族で行う付添料金、自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車料金、病気の予防にに使う費用、健康器具、健康増進の為の医薬品等、美容整形費用、入院時のテレビ視聴用費用、テレビ等のレンタル費用、肩こり等のマッサージ費用、タクシー代(タイクシー等で通院出来ない場合が明らかな場合を除く) |
これらの支払い費用は医療費控除の対象とはならないので、注意しましょう。
ただし、足を骨折し僻地で通院方法がない場合などはタクシーも対象となるので、僻地で通院不可能な場合等はお住まいの税務署にて電話で確認して見て下さい。
医療費の対象となる介護施設
全額が医療費控除の対象となる介護施設
支払った費用のうち全額が医療費控除の対象となる介護施設
介護老人保険施設(いわゆる老健とよばれる施設)、指定介護療養型医療施設、介護医療院 |
※介護老人保険施設「ろうけん」=介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理のもと、看護や介護を行い、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーションや栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設です。65歳以上の要介護1以上が入所の条件となっています。
おおよそ1/2が医療費控除の対象となる介護施設
■特別養護老人ホーム
■地域密着型特別養護老人ホーム
入所に掛かる費用のうち日用品や床屋などの費用を除いた介護、食費居住等に掛かる費用のうち1/2が控除の対象となります。対象になる費用は各施設で計算し対象分を積算していただけますので、入所している施設にお問い合わせ下さい。
そのためご自分で医療控除の対象費を計算する必要はないので申告時は簡単です。
有料老人ホームは医療費控除の対象外
基本的に有料老人ホームは医療費控除の対象外となっていますが、その中でも一部医療費控除の対象とする事が出来るものがあります。
有料老人ホームの外部サービスです。
訪問介護に関するサービス
通所リハビリテーション 短期入所療養介護等 |
これらの費用は入所費用と一緒に支払っていても、医療費控除の対象となりますので利用している有料老人ホーム等へ対象額をお問い合わせ下さい。
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