税金の保険控除は何円の節税?
今年も年末調整、確定申告に必要な保険等の「保険料払込証明書」が届き始めました。そこで、実際にいくら節税になっているのか、気になると思いますので計算してみます。
所得税の控除計算方法です。郵便局のサイトからお借りしました。
生命保険料控除申告サポートツール|かんぽ生命保険
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新制度、旧制度とありますので、郵送された証明書に記載の金額と比べてみます。
はい、今年届いた証明書です。
では
旧制度で年間150,348円支払いですので、10万円以上の場合はすべて同じ
旧制度の控除額表
所得税控除 | 住民税控除 | |
---|---|---|
一般生命保険料 | 5万円 | 3万5000円 |
個人年金保険料 | 5万円 | 3万5000円 |
合計限度額 | 10万円 | 7万円 |
新制度の控除額表
所得税控除 | 住民税控除 | |
---|---|---|
一般生命保険料 | 4万円 | 2万8000円 |
介護医療保険料 | 4万円 | 2万8000円 |
個人年金保険料 | 4万円 | 2万8000円 |
合計限度額 | 12万円 | 7万円 |
これが所得税の控除額と住民税の控除額表です。
同じ保険料を支払っていますが所得税と住民税では計算式が異なりますが、それぞれ限度いっぱい支払っている場合はこの表の上限となります。
旧制度所得税控除額 5万円
住民税控除額 3.5万円
これが上記証明書の実際の控除額となります。
控除によって節税される額は
所得税
所得税は課税されている場合はそれぞれの課税区分で税率が違いますが、仮に10%(課税される所得が195万円を超え 330万円以下)の場合
50,000×10%=5,000円
住民税
住民税は、ほぼ全国一律10%なので
35,000×10%=3,500円
所得税5,000円+住民税3,500円=合計8,500円
ということで証明書一枚で8,500円の節税になります。
所得税はサラリーマンの場合は給与から源泉徴収されるので毎年の年末に調整されて、会社で天引きしている分が還付されたりしますね~。うれしーですね。
住民税はその翌年の住民税として給与から特別徴収(天引き)されます。
そもそも、所得税も住民税も非課税の方は証明書を添付して年末調整しても確定申告しても還付される税金もなければ、安くなる住民税も有りません。
それぞれご税務署、市役所でご確認ください。
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