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会社に副業がばれる特別徴収と普通徴収

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 サラリーマンの副業が会社にばれたことはありませんか?

また、ばれないようにするにはどうすれば・・・。

アルバイトや事業を行っていて、その給与の支払い報告書や所得額からばれているのであれば、住民税を決定する際に、お勤めの会社に住民税決定通知書なるものが送られているので、あなたの会社の総務では自分の会社で支払った給与と違った場合と、給与以外の事業所得が記入されていると、何かあるのではと思われてバレてしまいます。

そこで、住民税関連でバレるのを防ぐために住民税を普通徴収にするというのは、色々なサイト等で書かれていますが、あなたの住民税の納付方法が特別徴収(住民税を給与から天引きする制度)だったものが急に普通徴収になるのは怪しさ100%です。(しかも給与所得者は必ず特別徴収にしなければなりません。)

そうすると、会社の経理担当者は市役所へ問い合わせて、○○さんの特別徴収がありませんが役所側で手落ちはありませんかと確認することになります。

役所側では、「本人からの確定申告により普通徴収になっています。」と、説明する場合があるとおもいます。

確定申告の際に第二表に記入する事で事業分は普通徴収

 

確定申告書の提出の際に事業分を普通徴収にして支払いますというチェックがあるので、忘れずに記入すればOK。

アルバイトや給与以外の事業分のみを普通徴収にしてもらう制度なので、給与所得の副業の場合は主たる給与の方で特別徴収(給料から住民税を天引)とされてしまいます。

 

役場によっては副業分の給与についても、普通徴収で対応してくれる市役所もあるようですので、一度お住まいの市役所の住民税徴収担当に電話で確認してみましょう。

アルバイト分が普通徴収になったからといって安心してはいけません。給与所得者は原則的に特別徴収にする決まりですので、毎年3月頃に市役所の住民税担当者へ、電話で確認したほうがいいと思います。市役所の担当者が変わってアルバイト分も合算して特別徴収にする可能性もあるのでアルバイトがばれると社内的にヤバイ方は何十にも確認したほうが安心できます。

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