特定口座の損益通算の確定申告
株式の特定口座(源泉あり)を複数所有して損益を合算して、源泉徴収税を還付したい方や、損失を繰り越したい方は参考にどうぞ
所得税や住民税、国保にも影響があるので損失の特定口座をお持ちの方は確定申告しましょう。
もちろん、一つの特定口座のみで確定申告を行わないのもありですね、20%の税金を支払ってそれで終了。住民税国保に影響しませんのでそれもいいかも。
参考の特定口座の例
特定口座A(源泉あり)
利益 +100万
特定口座B(源泉あり)
利益 +30万
特定口座C(源泉あり)
利益 -40万
私が申告するとしたら
上記の口座A、B、Cを合算すると+100+30-40=+90万円となり申告すると給与等と合算されて所得税を計算されます。
それ以外にも、住民税・
Ⅰ:特定口座の申告例
特定口座A(源泉あり) 申告しない
利益 +100万
特定口座B(源泉あり) 合算する 申告する
利益 +30万
特定口座C(源泉あり) 合算する 申告する
利益 -40万
または特定口座Cの損失のみを申告して翌年度以降に還付を狙うと
Ⅱ:特定口座の申告例
特定口座A(源泉あり) 申告しない
利益 +100万
特定口座B(源泉あり) 申告しない
利益 +30万
特定口座C(源泉あり) 申告する
利益 -40万
平成25年2月12日税務署の確定申告相談ダイヤルにて確認しました。当方以外の一般の方のHP等にはすべての特定口座を合算しなければいけないと言うような記述もありましたので確認しました。申告者の都合のよい口座のみを申告すれば良いとの事でした。
※利益を出した場合は扶養等の控除対象になっている方は扶養から外れる場合も有りますので注意して申告しましょう。
なお、一般口座の合算、源泉なしの口座、FX口座の合算は別途税務署にお問い合わせください。
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