特定口座の損益通算の確定申告
株式の特定口座(源泉あり)を複数所有して損益を合算して、源泉徴収税を還付したい方や、損失を繰り越したい方は参考にしてください。
所得税や住民税、国保税にも影響があるので損失がある特定口座をお持ちの方は確定申告しましょう。
もちろん、一つの特定口座のみで確定申告を行わないのもありですね、20%の税金を支払ってそれで終了。住民税国保に影響しませんのでそれもいいかも。
所得税の税率が20%を超えている方は申告すること損します。
参考の特定口座の例
特定口座A(源泉あり)
利益 +100万
特定口座B(源泉あり)
利益 +30万
特定口座C(源泉あり)
利益 -40万
私が申告するとしたら
上記の口座A、B、Cを合算すると+100+30-40=+90万円となり申告すると給与等と合算されて所得税を計算されます。
それ以外にも、住民税・
Ⅰ:特定口座の申告例
特定口座A(源泉あり) 申告しない
利益 +100万
特定口座B(源泉あり) 合算する 申告する
利益 +30万
特定口座C(源泉あり) 合算する 申告する
利益 -40万
または特定口座Cの損失のみを申告して翌年度以降に還付を狙うと
Ⅱ:特定口座の申告例
特定口座A(源泉あり) 申告しない
利益 +100万
特定口座B(源泉あり) 申告しない
利益 +30万
特定口座C(源泉あり) 申告する
利益 -40万
平成25年2月12日税務署の確定申告相談ダイヤルにて確認しました。当方以外の一般の方のHP等にはすべての特定口座を合算しなければいけないと言うような記述もありましたので確認しました。申告者の都合のよい口座のみを申告すれば良いとの事でした。
※特定口座で利益がある場合で扶養等の控除対象になっている方は、扶養から外れる場合も有りますので注意して申告しましょう。
なお、一般口座の合算、源泉なしの口座、FX口座の合算は別途税務署にお問い合わせください。
国保税の上限を納めている方は累進課税されないのでお得
国保税の上限は自治体によって違いはありますが102万円
後期高齢者医療の上限は66万円
特定口座の利益が増えると住民税、国保税に影響すると書きましたが、上記の上限に達している方はそれ以上増える事はありませんので節税する必要も有りません。
国保税の方は特に世帯人数が多い場合は、上限に達してもむしろ割安になっている場合もあります。会社で収める社会保険は年収800万円で121万円とすでに国保の上限を軽く超えています。そのような世帯は上限で収める方がお安く済みます。
仮想通貨、暗号資産を特定口座と損益通算
仮想通貨、暗号資産の利益を株式の特定口座と損益通算する事は出来ません。
仮想通貨等(暗号資産)は株式の損失と合算し節税できませんので、ご注意ください。暗号資産の取引での収入申告は雑所得として申告しましょう。
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