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国民年金の支払いも社会保険料ですよ

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 サラリーマンの年末調整に扶養家族分の国民年金を支払っている場合は、社会保険料として「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付することができます。控除証明書は11月頃にハガキが送付されてきますので内容を確認し、会社の経理担当に社会保険料として提出するだけです。

 国民年金保険料は1/1から12/31までに支払った分が対象となりますので、まとめて支払った場合も支払った日の年の年末調整に使うことが出来ます。

 つまり、今年は控除額がなく税金を払う額が多い場合は翌年分もまとめて支払うとその年の年末調整、又は確定申告に社会保険料として申告することが出来ます。

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