スポンサーリンク

源泉徴収票の見方と確定申告

ブログ
スポンサーリンク

源泉徴収票の見方

源泉徴収票とは会社で、給料から税金や社会保険料を天引し、その明細を表したもので、毎年年末に過不足により、12月に年末調整としてお金が払い戻されたり支払ったりするものです。

その中で最も気になるのが、源泉徴収税(所得税)ですが、源泉徴収票を見て源泉徴収税額が記載されている方は、確定申告で一旦会社が支払った税金を取り戻すことが出来ます。

 

源泉徴収税額

一年間の間に給料から天引きされた、所得税額。(会社が変わりに税務署に納入しているもの)

支払金額

会社で支払った給与と賞与の総支給額(いわゆる年収とも言われるものです。)

※通勤手当(定期代)、出張旅費はこれらには含まれません。




 

給与所得控除後の金額

「支払金額」から「給与所得控除額」を引いた金額が「給与所得控除後の金額」になります。

この「給与所得控除額」とは、サラリーマンがおおよそ必要とされる「必要経費」を計算式に当てはめて算出したものです。

 

所得控除の額の合計額

給料から差し引かれた、社会保険料等(健康保険料、厚生年金、雇用保険、介護保険料、企業年金)の年間支払った合計額

 

生命保険控除額

生命保険料:亡くなった場合に受け取るための保険

個人年金保険料:公的年金以外に個人で支払う年金保険

介護医療保険料:介護される状態となった場合に受け取れる保険

 

保険の控除には新保険・旧保険があり控除額が違う。

新保険は生命、個人年金、介護でそれぞれ4万円の計12万円が上限。

旧保険は生命、個人年金でそれぞれ5万円の計10万円が上限

配偶者控除

配偶者の合計所得金額が38万円以下の方

※給与収入のみの方は103万円以下の方(103万円-65万円(給与所得控除額)=38万円)

※自営業の方は必要経費を差し引いた額が38万円

 

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者控除の額を超えた方所得の方に段階的に控除を与える配偶者控除を補完する控除

障害者控除

障害者手帳を所持している方が受けられる控除

※要介護者であっても障害者と同等と認められると市町村が認めたものには障害者控除と同等である旨の証明書があれば障害者控除を受けることができる。

一般障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

 

扶養控除

配偶者以外の扶養する親族(所得が38万円以下の方)がいる場合に控除対象とすることができる

その他の控除額

小規模企業共済等掛金控除(確定拠出年金等個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」

寡婦(夫)控除

勤労学生控除

住宅借入金等特別控除(住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合の控除。初年度は確定申告しなければ受けることが出来ない)

 

年末調整

上記の各種控除を、会社で計算し過不足額を徴収し、会社で納税してくれる事です。

 

年末調整を行うことで、生命保険料控除や住宅ローン控除(初年度は確定申告が必要・2年めからは年末調整可能)の支払額を計算し確定申告を行った同様の効果がありますが、医療費控除や雑損控除は確定申告を行わないと所得税は戻ってきません。

同時に翌年の住民税も医療費控除が反映されません。

医療費控除は10万円を超えた分(但し、200万円が上限)はそのまま控除額となるので、同居の老人などを介護している世帯は十分調べて申告しないと損します。

 

医療費控除の確定申告は忘れずに!無料エクセルダウンロードで税金を取り戻せ
確定申告に添付する医療費控除計算エクセルシートを無料ダウンロード出来るページです。ダウンロードの際にメールアドレス等の登録は不要ですので簡単に誰でも使い始める事が出来ます。※最新版(令和5年分の医療費控除計算に対応) 数年前から、医療費控除...

 

コメント