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金融機関に提出する委任状

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金融機関から委任状を求められたら

最近、金融機関で本人以外の者が預貯金を下ろしたりする際に、委任状を求められることが多くなりましたので、金融機関に提出するのに適した委任状を作成しました。

配偶者、親子で同居しているから委任状が不要という事には出来ませんので、窓口でもめないように委任状を用意しましょう。

 

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金融機関に提出する委任状ダウンロード PDF版

※預金者本人から依頼されてATMで預貯金を下す場合は、取引限度額までは特に制限がなく下せますが、窓口で「本人は寝たきりで自署できない」とか、「意識がないがお金が必要」等と言ってしまうと口座を凍結される恐れがあります。

ATMなら本人じゃなくとも下せるが最近は

ATMで下す際も、生体認証が必要な場合は本人以外はATMで下すことができませんので、その場合も委任状で窓口で手続きする必要があります。

 

ATMは金融機関ごとに一日当たりの限度額が50~100万円程度に設定されているので、借入金等の多額の支払いの場合には下すことができない場合もあります。

 

元気な時に「何かあった場合はこの委任状でお金を下して入院費用や借入金の支払いに使ってほしい」等の理由で委任状を作成しておくのが便利です。

その場合は委任する日が重要になりますので、委任状の日付は注意して記入しましょう。

カードの暗証番号がわからない

本人が倒れたり、一時的に暗証番号を忘れた場合も窓口で預貯金を下す必要がありますが、その際に委任状がなければ下すことができません。

オレオレ詐欺やカード詐欺等の犯罪被害にあわないように、金融機関も注意していますので、最近は特に厳しく審査されます。

本人確認書類も写真付きの身分証明書の方が確実と思われますので、金融機関の窓口に行く際には準備しましょう。

 

家族間でも証拠が必要な場合も

 

もし、本人がそのまま亡くなった場合には預貯金は相続の対象となるので、預貯金を下す場合でも用途不明の場合には、相続分から控除される場合もあります。

それに相続関係者間でトラブルの原因にもなります。

せっかく家族の面倒を見ても、兄弟などから不審がられては大変ですので、病院の領収書や日常生活費なども証拠が残る形で管理し、トラブルとならないようにしましょう。

「本人の希望により使用したお金である。」という事が大事になります。

 

 

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