障がい者を扶養している方は扶養控除の中でも高額な障害者扶養控除を受ける事が出来ますが、それらは障害認定(障がい者手帳)を受けている方のみ使えると思いがちですが、介護保険の要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方で、主治医の意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準の方は障がい者と同等の控除を受けることが出来ます。
No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について[平成31年4月1日現在法令等] 所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。 介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。 なお、市町村長等の障害者認定については、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。 |
そうなんです。
障がい者でなくとも、介護保険で認定されている方でも障害者並の控除が得られる。
つあまり
税金の還付を多く受けることが出るって事です。
または
収める税金が少なくて済むって事ですよ。
但し、証明書が必要ですけど!!
控除される税金はその方の、介護度のクラスによって、普通障害、特別障害と同じように控除を受けることが可能ですので、市役所等で確認して証明書をもらってください。
この証明書は申請しなければ貰えませんよ~。
この書類は、前年の介護の程度を証明するものですので、年明けの1月から申告書を提出するまでに取得するのが良いでしょう。
還付はお早めに。そして確実に!
今年気がついた方は過去5年分も申告出来ますので、昨年分を含めてそれ以前の4年分まで申告し、納すぎた税金を取り戻しましょう。
確定申告を行い、所得税が安くなると、それに伴って住民税も還付されますので多額の税金を収めている方は特に注意が必要です。
コメント