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令和2年から確定申告書へ添付が不要となる書類

確定申告
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確定申告書の添付書類

殆どの方は令和2年の申告の際には下記の書類の添付が不要となるようです。添付が不要となるだけで、収集保管はする必要があります。

これまでは、自宅保管用に源泉徴収票、特定口座年間取引報告書のコピーを作成して原本を税務署へ提出していましたがそれが不要になり多少楽になります。

これらはマイナンバー制度によって、各種書類が税務署で収集できるようになった為と思われますので、個人同士の給与の支払いなどはどのような対応となるかちょっと注意が必要です。

たとえば所得税の確定申告書については、次の書類が添付不要となります。

  1. 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  2. オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  3. 配当等とみなされる金額の支払通知書
  4. 上場株式配当等の支払通知書
  5. 特定口座年間取引報告書
  6. 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
  7. 特定割引債の償還金の支払通知書
  8. 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

これらについては、平成30年分の確定申告書であっても、平成31年4月1日以降に提出するのであれば、添付が不要となります。
上記1.~5.の書類については、電子申告(e-Tax)の場合には、“第三者作成書類”として特定事項の記載を行うことにより提出不要とされているものです(保存義務はある)。

4月1日以降の申告書提出の際に、新たに添付不要となる書類 | 税務情報
税理士による税理士のための情報です。

 

 

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