確定申告書の添付書類
殆どの方は令和2年の申告の際には下記の書類の添付が不要となるようです。添付が不要となるだけで、収集保管はする必要があります。
これまでは、自宅保管用に源泉徴収票、特定口座年間取引報告書のコピーを作成して原本を税務署へ提出していましたがそれが不要になり多少楽になります。
これらはマイナンバー制度によって、各種書類が税務署で収集できるようになった為と思われますので、個人同士の給与の支払いなどはどのような対応となるかちょっと注意が必要です。
たとえば所得税の確定申告書については、次の書類が添付不要となります。
これらについては、平成30年分の確定申告書であっても、平成31年4月1日以降に提出するのであれば、添付が不要となります。 |
4月1日以降の申告書提出の際に、新たに添付不要となる書類 | 税務情報
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