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医療費控除の対象となるもの

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医療費控除の対象とは

医療費控除は自分の世帯や自分と生計を一つにする世帯等の1年間に支払った医療費がある場合に計算により(控除対象外あり(10万円か総所得の5%のいずれか少ないほうの額))その1年間の所得から控除(差し引く)することが出来ます。

1 生計が同一であれば同居、非同居は問わない。

  (医療費を支払っていれば問題はない。)

  ※生計同一は場合によっては例外もあるので、微妙な場合は税務署にて確認を取りましょう。

2 親族の範囲は6親等内の血族、又は3親等内の婚姻の範囲内

  (上記以外にも例外的に認められる場合があるようですので税務署にて確認しましょう。)

3 生命保険、健康保険等からの保険金、給付金、高額医療費等などの医療費を補填する給付金等は控除しなければいけない。

4 出産給付金等が負担した医療費より多かった場合は差し引かなくてもよい。

5 所得が200万円以下の場合は10万円に満たなくとも控除される可能性がある。

  (所得が100万円の場合は控除する額は5万円となる。)

6 公共交通機関を利用して病院等に通った場合は、交通費も控除の対象となる。

  (自家用車で病院へ通った場合は対象とはなりません。)

7 子供等の不正咬合の歯科矯正等で医師が必要と認めるもの。

  インプラント治療等

医療費の対象とならないもの

健康診断、人間ドック、美容整形、カイロプラクティクス

インフルエンザの予防接種(医師が必要と認めれば別)

めがね(医師が治療のために処方すればOK)

コンタクトレンズ(医師が治療のために処方すればOK)

美容目的の歯科矯正、美容目的のインプラント

マスク

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