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建物滅失登記を自分で提出すれば4万円節約(テンプレート無料)

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建物滅失登記の必要性と手続き

建物(小屋等も)を解体した場合は、建物滅失登記を行う必要があります。滅失登記を行わないでいると固定資産税納付書がそのまま届き、無駄な税金を払うことになりますし、さらに土地の売却を行う際に購入者が建物を建てられないなどのデメリットがあります。

相続の際も実際に存在しない建物が、登記簿に残っていることで相続手続きが面等になります。

建物を取壊した場合は1ヶ月以内に法務局へ滅失登記申請書を提出しましょう。

自分で作成する事で、お安く済ませることも出来ますので、こちらを参考に作成提出してください。

固定資産税について

建物滅失登記を行うと、翌年から(タイミングによる)固定資産税は課税されなくなりますが、滅失登記を行わない場合でも課税だけ逃れる技?もあります。

建物の登記は残ったまま該当の建物を解体した場合は、市役所に解体した旨の届出を提出することで翌年以降の固定資産税を払わなくて良くなります。

しかしながら登記上の建物は現存するので将来的には問題になる恐れがあるので、速やかに滅失登記を行ったほうが良いでしょう。

 

特に年末に建物を解体した場合は、先に市役所の固定資産担当へ連絡するのがお勧めです。

 

建物滅失登記を行う

1 事前調査

書類等と現地の整合性等の事前調査を行います。

  • 管轄の法務局へ行き登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。(固定資産税の納税通知書をお持ちの場合は納税通知書に書かれている地番を記入します。)分からない場合は法務局へ行き住宅地図で調べて登記事項証明書に記入してください。
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)を申請の際は、住居表示と実際の地番は違うことがあるので、法務局の職員から正しい地番かどうか確認をとりましょう。
  • もし登記されていない場合は滅失登記申請の必要はありません。
  • 登記はしていないが固定資産税を納めている場合は、管轄する市役所の固定資産担当窓口へ行き建物を取り壊した旨の書類を提出してください。(提出しないと取り壊した後でも固定資産税の納税通知が届きます。)

2 建物の取壊し、解体後の現地確認

取り壊しを行う業者から見積書をもらい、納得出来たら解体工事を発注しましょう。

  • 解体工事の発注 (滅失証明書、会社登記事項証明書、印鑑証明をもらえるか発注前に確認しておきましょう。)
  • 取り壊した産廃を処理する際に使うマニフェストという産廃処理用の伝票がありますので必ずもらってください。(後に必要になることはありませんが、産廃を正式に処理した場合は必ずあるので貰いましょう。)
  • 建物の解体後は必ず現地を確認しましょう。

3 建物の取壊しを行った業者から各種書類をもらう(必要書類 添付書類)

□取壊し(解体)業者が法人の場合

  • 取り壊し証明書(滅失証明書)
  • 法人の会社登記事項証明書
  • 法人の印鑑証明書

□取壊し(解体)業者が個人の場合

  • 取り壊し証明書(滅失証明書)
  • 印鑑証明書

取壊し業者が不明の場合や建物が存在しない場合

取壊しを行った業者が不明の場合取壊し証明を取得出来ない場合に必要な「上申書」の作成方法について。コチラです。↓

建物滅失登記を行う際に取毀証明書(解体証明書)を取得できない場合の登記申請
取毀証明書が取得出来ない場合とは? 取毀証明書が取得出来ない場合って?例えば ・ 数十年前に親から相続した土地で現地に行ったら建物が朽果てていた場合 ・ 滅失登記を行うつもりでいたが解体業者が倒産して証明書を取得できなくなった場合 ・ 解体...

 

建物が存在しない場合で所有者も失踪している場合

土地の所有者であるが、すでに建物は取り壊されており、さらに建物所有者は失踪し連絡が取れない方の建物登記だけが残っている場合に必要な「上申書」の作成方法について。コチラです。↓

すでに建物が存在しない場合の滅失登記申請
建物が存在せず所有者不明の滅失登記申請 土地の所有者であるが、その土地の建物はすでに解体及び倒壊している場合などで、建物の所有者の所在が不明、失踪の場合に土地所有者が行う滅失登記申請です。 所有者が不明にな例として ・親類の土地に建物を建設...

 

4 案内図の作成

提出する申請書に添付する取壊す建物の案内図を作成します。

  • グーグルマップでも大丈夫の様ですが住宅地図などが最適です。
    (取壊しを行った業者などから住宅地図の写しを貰いましょう。)
  • 案内図の建物があった場所へ赤のボールペン等で印を付けます。

5 滅失登記申請書の作成

法務局に提出する申請書を作成します。

  • 用紙はA4の通常のコピー用紙で大丈夫です。
  • エクセル形式で滅失登記申請書の様式を用意しましたので説明を確認し訂正しながら記入してください。
  • 記入内容(建物の面積、地番等)は登記簿謄本に書かれているとおりに記入してください。

説明付きのエクセルテンプレートなので、簡単に作成できます。

6 登記申請書の綴り方(とじ方)、用紙の順番

法務局へ提出する登記申請書を綴って提出します。

  • 登記申請書、案内図、滅失証明書、登記事項証明書、印鑑証明書の順に綴ってホチキスで留めます。
  • 現在は正本を1部提出すれば良いようです。
  • 登記申請書の申請者欄、原本証明欄にはすべてに押印してください。
  • 郵送で提出場合は返信用の封筒に切手を貼って同封することも忘れずに。
  • 建物滅失登記には、登録免許税が課税されませんのでそのまま提出してください。(無料)
  • 登記簿上の所有者の住所が、現在の住所と一致していない場合は、登記簿上の住所から現在の住所までの異動の経緯が分かる住民票の写しか戸籍の附票の写しを申請書の最後に添付しましょう。


7 登記申請書の提出

 

□持参して提出

  • 登記申請書一式を管轄の法務局へ行き提出しましょう。
  • 何日程度で登記が完了するか登記官より確認し、電話連絡をいただける場合は登記完了時に連絡してもらうようにしましょう。

□郵送で提出

  • 郵送する前に提出する法務局へ電話で添付書類、押印の有無、申請書に記載する提出月日等に不備がないか確認しましょう。
  • 郵送する場合には封筒の表に「不動産登記申請書在中」と記載し、書留郵便にて送付しましょう。
  • 郵送での申請の場合は返信用の封筒に切手を貼って同封することも忘れずに。

8 完了

□持参して提出した場合

  • 登記が完了した旨の電話連絡又は登記完了予定日以降自に法務局へ電話をして登記完了済みかを確認します。
  • 登記が完了した場合は登記申請書に押印した印を持参して取りに行きましょう。(本人以外の場合は委任状、身分証明書等が必要になります。)
  • 登記済証(登記完了証)を受け取りすべて終了です。

□郵送で提出した場合

  • 記載ミス等がなければ10日ぐらいで登記済証(登記完了証)が送られてきますのでそれを受け取り終了です。

□最終確認

  • 建物を取り壊して滅失登記も終了したのに固定資産税を納めているという方が稀にいるようですので、取り壊し終了後に該当の市役所の固定資産担当へ電話で取り壊した旨連絡してみましょう。そして翌年度の固定資産税課税明細から削除されていることを確認すれば完璧です。

□登記した本人がすでに死亡している場合

  • 建物を所有していた本人がすでに死亡している場合は登記された建物の所有者の住民票の除票や戸籍の付表等が必要になる場合があります。建物を所有していた本人と建物滅失登記を行う者との関係が分かる書類を提出する必要があります。
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